こんにちはー🎵 臼井です!!
今日、休憩の時に特養の介護スタッフさんからこんな質問がありました(^_^;)
「機械浴のベルトは身体拘束にならないのか?」と… (^_^;)
結論から言うとならないと思うのですが… 改めて何で??と聞かれたら… 確かに、そう思う人がいてもおかしくはないですよね!
「車いすの安全ベルトは拘束なのに??車のシートベルトは??」 ってなると…
まぁシートベルトは法律でも定められている安全義務ですし、車いすのベルトは、目的が違うから??
「安全」と言う名のご本人の行動を抑制するための道具だからダメ… 転倒を防ぐと言いながら、ご本人のと言うよりは、介護する側の視点での便利な道具なのかな~と…
機械浴のベルトはどちらかと言うとシートベルトに近くて、「入浴介助での安全義務」に当てはまるのかな…浴槽内で立ち上がる事はないですもんね (๑ ˊ͈ ᐞ ˋ͈ )ƅ̋
ごめんなさい… きちんとした明確な答えじゃなくてm(_ _)m
もっときちんとした答えをお持ちの方いらっしゃれば、教えてくださいm(_ _)m